少(わか)くして学べば壮にして為すことあり。壮にして学べば老いて衰えず。老にして学べば死して朽ちず。 佐藤一斎
社労士試験まで、あと4週
行政書士試験まで、あと15週
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『平成20年版 厚生労働白書』
『平成20年版 厚生労働白書の概要』
厚労白書 「我が国の社会保障の特徴と近年の展開」より
我が国の社会保障制度においては、第二次世界大戦後、生活保護制度を始めとする戦後の生活困窮対策を経て、1961年(昭和36)年には国民皆保険・皆年金の実施、1973(昭和48)年の福祉元年における老人医療費無料化や公的年金における物価スライドの実施など、その充実が図られてきた。
このような制度形成の経過は、全体としてみれば、労働力人口の増大と経済の飛躍的な拡大を前提としてなされてきたものである。
1970年代前半の第一次石油危機を境に、経済成長の伸びが鈍化して安定成長に移行し、社会制度においても、経済社会の変化に対応した制度や施策の見直しが行われた。
具体的には、将来の高齢化社会に適合するよう、1983(昭和58)年の老人保健制度の創設、1986(昭和61)年の基礎年金制度の創設など、「社会保障費用の適正化」、「給付と負担の公平」を図るための改革が実施された。
少子高齢化が進展する状況の中で、年金制度の在り方については、「60歳引退社会」を前提としていたものから、新たに「65歳現役社会」を実現するため、高齢者の雇用を促進する本格的な高齢化社会にふさわしい年金制度とすることが求められた。
このため、1994(平成6)年の改正において、厚生年金の定額部分の支給開始年齢を60歳から65歳に引上げるほか、厚生年金の在職老齢年金の仕組みを、賃金の増加に応じて、賃金と年金の合計額が増加するよう改善する等の改正が行われた。
また、1999(平成11)年の財政再計算では、将来の現役世代の負担が更に重くなっていくことが見込まれたため、2000(平成12)年の改正において、厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢を60歳から65歳に引上げるほか、厚生年金の報酬比例部分の給付水準を5%適正化すること等の改正が行われた。
しかしながら、その後も、少子高齢化が一層進行し、2002(平成14)年の将来推計人口をもとに行われた2004(平成16)年の財政再計算においては、制度の見直しを行わなければ保険料の大幅な引き上げが必要となるなど、給付と負担の両面の見直しが急務の課題となった。
また、年金制度については、それまで5年ごとの財政再計算の際に、人口推計や将来の経済見通し等の変化を踏まえて、給付内容や将来の保険料水準を見直してきたが、その結果として、若い世代にとっては将来の給付水準も保険料水準も見通しにくいものとなり、公的年金制度に対する不安につながっているとの意見が強まっていた。
そこで、2004年の改正においては、保険料の引上げを極力抑制しつつ、将来の保険料負担の上限を設定して固定し、その保険料上限による収入の範囲内で給付水準を調整する仕組みの導入などによって、長期的な給付と負担の均衡を確保し、制度を将来にわたって持続可能とするための改革が行われた。
<名言とりかちゃんのお勉強社労士編>過去記事一覧表
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